ドローンに関する法律とは?正しく法律を知り楽しくドローンを飛ばそう

「ドローンに関わる法律って、色々あって難しそう」そう思われる方もいるかもしれません。でも、大事なポイントを押さえておけば大丈夫です。安全安心にドローンを楽しむため、まずはどんな法律が関わっているのかを知りましょう。


ドローンと聞くと、たくさん法律があって難しそうというイメージを持つかもしれません。
実際に法律違反で罰せられる事例も出てきており、好き勝手に飛ばしてよいわけではなさそうです。
今回は、ドローンを正しく楽しく飛行させるため、ドローンに関する法律のポイントをまとめました。

ドローンに関する主な法律一覧

航空法

航空法とは、国土交通省が定めているドローンを飛ばす際のルール、法律になります。
全国各地で飛ばすにあたって、どの都道府県でも共通している法律なので、飛行する際は必ず国土交通省への確認、許可が必要です。
上記のイラストは国土交通省が発表したもので、イラストでわかりやすく表現しています。
航空法では、主に「飛行禁止領域」と「飛行方法」でわかれています。

飛行禁止領域

  • 空港周辺
  • 150m以上上空
  • 人家が集中している場所

上記3つの領域ではない、例えば、周りに何も建物のない平地の場所などでの飛行が可能です。
しかし、場所によって、私有地もあるため、事前の確認、許可を得てから飛ばす必要があります。

飛行方法

  • 日中の飛行
  • 目視での飛行
  • 安全距離の確保
  • 催し場所での飛行の禁止
  • 危険物の輸送禁止
  • 物の投下の禁止

夜間飛行等を行う必要がある場合は、事前に国土交通省の許可を得る必要があります。
航空法では、「無人航空機の飛行等に関する罪」が定められており、違反した場合、50万円以下の罰金に処される可能性があります。

小型無人機等飛行禁止法

小型無人機等飛行禁止法ときいて、ドローンは飛ばしてはいけないの!?と一瞬思った方もいるかもしれませんが、小型無人機等飛行禁止法は国会議事堂や原子力発電所、内閣総理大臣官邸等の重要施設周辺での飛行を禁止している法律になります。
重要施設等での操縦は重い罪にもなるため、飛ばさないようにしてください。
また、大統領が来日した際に宿泊している宿泊施設等もこの小型無人機等飛行禁止法で禁止されているため、必ず何か重要なイベントがないか等は確認するようにしてください。

道路交通法

道路交通法は関係あるの?と思うかもしれませんが、とても重要な規定が設けられています。
道路交通法の第七十七条で「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に対して「道路使用許可申請書(申請料2,100円)」を管轄の警察署に提出し、事前に許可証を取得しなければならない。とあります。
ドローンを道路上や路肩等で操縦する際は、「工事などの作業をしようとする者」にあたるため、しっかりと許可申請を行う必要があります。
また、車両の進行を妨げる様な低空での操縦を行う場合も同様に申請が必要になります。
路肩などで操縦を行う際は、まず許可申請を必ず行うようにしてください。

民法

ドローンを住宅付近で飛ばす際に注意すべき法律が民法です。
民法では、「土地所有権の範囲」として、土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。とされています。
つまり、住宅があったら、その住宅の上空も私有地なるため、土地の所有者の許可が必要になります。
ドローンは皆さんご存知、空撮ができます。
その気がなかったとしても、土地の所有者との問題に発展する場合もあるので、申告するようにしましょう。
ちなみに、民法が適用されるのは民間の家だけではなく、電車の駅や線路、神社仏閣、観光地、山林なども含まれますので、その土地を所有している方がいないのか、確認が必要です。

電波法

ドローンの操縦で必ず飛び交うのが電波です。
しかし、電波を発しているのはドローンだけではありません。
他にもその周辺にはたくさんの電波が飛び交っています。携帯もそうです。
そこで、ドローンとの電波の混線を防ぐために電波法が定められています。
ドローンには、「特定無線設備の技術基準適合証明(通称:技適)」の取得が義務付けられています。
大手メーカーが販売するドローンは技適通過済のため問題ありませんが、海外から持ち帰ってきたもの等については、技適を取得していないものが多いため、注意が必要です。
技適の取得ができていないドローンについては観賞用として使用するようにしましょう。
なのでドローンを使用する場合は、大手メーカーのドローンを使用することをオススメします。

各自治体の条例

ここまで航空法など、国土交通省が定める法律についてご紹介してきましたが、注意するべきはそれだけではありません。
各都道府県や市でもそれぞれ条例が定められています。
例えば、大阪市では、大阪市にある公園全体での飛行は禁止されていたり、東京などでも似たように公園での飛行が禁止されている場所があります。
地域によって定められているルールが異なるため、ドローンの操縦を行う際は必ずその地域の自治体が定めている条例を確認するようにしてください。

明記は無いが、注意が必要なポイント

注意すべき点は法律でだけではありません。
当たり前ですが、ドローンを飛ばす際に、飲酒した状態での飛行は禁止されています。
また、ドローンを飛ばす前に必ず機体の確認をして、傷がついていたりする機体は絶対に飛ばさないようにしてください。

法律だけじゃない!注意が必要な場所

高速道路や新幹線の上空

国土交通省が発表している中に「航空:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」があります。
法律ではないですが、決まりとして定めているので確認する必要があります。
その中の一つとして、高速道路や新幹線の上空での飛行はしないことがあります。
これは、道路を専有していない上空から撮影していたとしても、近隣住民の通報や無断で車を撮影されたとしてプライバシーの侵害にあたる場合もあり、トラブルに繋がりやすいので、ドローンを飛ばす際はくれぐれも不安をあおるような操縦はしないようにしましょう。

米軍基地の上空

法律ではありませんが、米軍基地上空での飛行は禁止されています。
これは、ドローンを飛ばしたことによって大きな事故につながりかねないためです。
法律でないとしても、禁止されているので、操縦した場合、航空の安全な飛行を侵害したとして法令違反にあたる場合があります。

法律だけでなく、マナーも大事

ドローンを飛ばす際、国土交通省が定めているルールや法律は必ず守る必要はあります。
しかし、それを守れば何をしてもいいというわけではありません。
一番は楽しく安全にドローンを飛ばすこと!
飲酒や物の投下、人に近い飛行はしないことはもちろん、周りの方の安全を確保したうえで、ルールを守りドローンを飛ばすようにしましょう。

ドローンの楽しみ方

200g未満のドローンは航空法が一部適用外

ここまで法律やルールについて説明してきましたが、ドローンの中には先ほど説明した航空法が適用されていないドローンが存在します。
総重量200g未満のドローンについては航空法が適用されないため、200g未満のドローンについては、航空法を気にする必要はありません。
しかし、その他の法律や各自治体の条例、ルールなどはあるため、しっかりと確認するようにしてください。

屋内であれば規制を気にせず飛ばせる

ドローンの操縦には多くの法律が関わってきますが、唯一その法律を気にせずに飛ばすことのできる場所が屋内です。
もちろん、家族の安全を確保したうえで飛ばすことは必要です。
ドローンにまだ慣れていない、離発着の練習がしたいという場合は、自宅などの屋内で練習するといいかもしれません。

分からなければ国土交通省へ確認

これまでたくさんの法律をご紹介してきました。
しかし、なかなか守ることが多くてわかりにくい、判断しにくいことがたくさんある方もいるのではないでしょうか。
その場合、しっかりと国土交通省へ確認するようにしてください。

電  話 : 0570-783-072
受付時間 : 平日 9:30~18:00(土・日・祝除く)

まとめ


いかがでしたでしょうか?
ドローンを飛ばすのって大変!と思った方もいるのではないでしょうか?
もちろん安全に飛ばすため、守るべき法律やルールなどはありますが、
ドローンの操縦が許可されている観光地なども日本中にはたくさんありますので、そこでドローンを飛ばして空撮などを楽しむことはできます。
普段撮ることのない角度からの写真はとても綺麗ですよ!

今回でドローンについての法律やルール等を理解を少しでも深めていただけたら幸いです。
皆さん、これからも安全にドローンを楽しく飛ばしましょう!

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