ドローンの飛行許可申請はオンラインで!最新版・申請マニュアル!

ドローンを飛ばす際には、様々な法律を遵守することや、場合によっては飛行許可を得ることが必要です。複雑そうなイメージの許可申請ですが、実は今、オンラインで申請が完了するんです!流れを理解し正しく申請をして、ドローンライフを楽しみましょう!

 

 

 

ドローンを飛ばす上で気を付けたいのが、法律面や飛行の許可申請です。
小型で気軽に飛行できるドローンだからこそ、様々な法規制や必要な申請が存在します。
しかし今、飛行許可申請はオンラインで完結してしまう時代になりました!
今回は自分でできるオンライン申請をまとめました。

 

 

まずは法律や規制をおさらいしよう!

ドローンを飛ばす上で大事になってくるのが法律や規則です。
どこでも自由に飛ばせるわけではないので、しっかりと知識をつけた上で安全に扱えるようになりましょう。

まず、ドローン飛行に欠かせない法律がいくつかあるので一緒におさらいしていきたいと思います。

航空法

ドローンを飛行させる上で、ドローン衝突による被害を防止するためにも大事な法律です。
飛行ルールの対象となる機体については、2015年に法律が改正されているので確認しておきましょう。

今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
引用先:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000040.html

航空法ではドローン飛行禁止区域を設定しており、許可承認なしでドローンを飛ばすことを禁止しています。
飛行禁止区域でドローンを飛行させる場合には、国土交通大臣の許可が必要になります。

小型無人機等飛行禁止法

国が定める重要施設付近(国会議事堂や内閣総理大臣官邸などの国の重要な施設、外国公館、原子力事業所の周辺など)でのドローン全般の飛行を禁止する法律です。
重要施設及びその周囲概ね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。


出典:https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/index.html

道路交通法

ドローンを利用して道路上空から撮影をするだけであれば問題ないですが、道路の使用許可が必要となる場合もあります。
歩道も道路になるので注意です。

・道路において交通の円滑を阻害する恐れがある場合
・道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼす場合
・ドローンと自動車の距離が30m未満となる場合
上記に当てはまる場合、国土交通大臣の承認が必要になります。

民法

他・人の土地の上空でドローンを飛行させる場合、土地所有者の同意または承諾が必要になります。
国土交通大臣の許可・承諾を受けていたとしても、土地所有者の許可がなければ所有権の侵害となる恐れがあります。

電波法

電波を発信する無線設備を使用するには、原則として総務大臣の免許を受けて行うことが必要になります。
また、輸入品のドローンは技適マークを受けていない場合もあり、ドローンを飛ばす場合にも、無線局の開局免許状が必要な場合もあります。

 

 

どんな場合に申請が必要なのか

飛行するエリア・場所によるもの

航空法により飛行が規制されているエリアがあります。


(出典:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)

空港などの周辺の上空の空域

飛行機などと衝突を避けるため空港施設の周辺や飛行機が滑走路に離着陸をする時に通る空域も飛行が制限されています。
全ての空港から6km以内のエリアが規則範囲に該当します。
このエリアで飛ばす場合は空港事務所に連絡して許可が必要になります。
また空港場所によっては24kmの範囲でドローン飛行が禁止となっているので注意です。
(羽田、成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の空港)

150m以上の高さの空域

地上や水面から150m以上の高度でドローンを飛ばす場合も、飛行機やヘリコプターなどとの接触のリスクが高まることや墜落の時の衝撃が強くなるため規制されています。
ドローンが何の上を通過するかを注意しましょう。
操縦者が居る場所からの高度ではなく、ドローン直下の地面までの距離が150m未満でなければ規制の対象となります。

人口集中地区の上空

ドローンが墜落した時に人家を巻き込んだ事故になる可能性が高く、人口集中地区(DID)と呼ばれるエリアは飛行が制限されています。
人口集中地区で飛行したい場合には、必ず事前にドローン飛行許可が必要です。
現地に建物がない広場や空き地であっても人口集中地区に該当するエリア内であれば規制の対象となるので注意です。

国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルールについて」ポスターより
(出典:https://www.mlit.go.jp/common/001303817.pdf)

この3つに該当する場所での無人飛行機の飛行を行う場合には許可が必要になります。

飛行する条件・方法によるもの

次にドローンの飛行方法についておさらいしていきます。
ドローンの飛行ルールに関しては2019年9月に新しく変わっています


国土交通省「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルールについて」ポスターより
(出典:https://www.mlit.go.jp/common/001303817.pdf)

新しくなっているのは、上の図で1〜4の部分が追加になりました。
新しく追加になった4つについて話します。

①飲酒時の飛行禁止

アルコールを含む飲み物も食べ物も、アルコールの濃度問わずアルコールを保有する状態でのドローン飛行全般禁止です。

②飛行前確認

飛行前には飛行の準備が整っているかどうかの確認が必要になります。
機体の点検、飛行空域および周辺状況の確認、気象情報の確認、燃料の搭載量およびバッテリー残量の確認をしましょう。

③衝突予防

飛行経路上および周辺空域において飛行中の航空機を確認し、衝突の恐れがある場合は飛行中のドローンを降下させたり、他の無人飛行機を確認した場合は安全な間隔を確保して飛行させましょう。

④危険な飛行禁止

不必要な騒音を出したり、急降下させたり、人に向かってドローンを近づけたりと不快感を与え危険を伴う迷惑な飛行は絶対にやめましょう。
飛行させる場所に関わらず、ドローンを飛行させる場合、上記の5〜10ではあらかじめ地方航空局長の承認がいります。

また、通常の空撮で確実に必要となる項目があります。

⑥目視外飛行

目視外とは機体から目を離すことをさします。ドローンが木やビルで隠れたり、操縦者から機体の位置や状況を目視できない場合は事前に承認が必要です。
ドローンレースなどで使用されるFPV(ゴーグルを装着して操縦する場合も、プロポのモニターを見て操作することも目視外飛行になります。
そのため、どんな空撮をするにしても「目視外飛行」の許可を国土交通省で取っておく必要があります。

⑦30m未満の飛行

人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保っての飛行するように定められています。
ここで第三者又は第三者の物件なので、ドローン飛行に関係する人物は対象外です。
又、物件についてもドローン飛行関係者の所有物である場合は、第三者の物件には該当しないので、対象に含まれません。
全ての対象物から30m以上の距離をとることが必要とされていますが、日本の土地において現実的に難しい部分があります。
そのため、これにおいても国土交通省で許可を取る必要があります。

上記で説明したように、6と7は飛ばす時には必要になるので許可を取りましょう
他は飛行目的によって申請していきます。
目的によって必要な許可に何がいるのか知っておくのも大事になります。

200g未満のドローンでも申請が必要な場合も!

ドローンが200g以上の場合、国土交通省が定めている航空法で規制されています。
総重量200g未満のドローン は「トイドローン」「小型ドローン」と呼ばれており、航空法の対象に入っていませんが、同じようにドローンを飛ばす場合に規制対象となることもあります

主に禁止区域でのドローンを飛行させる場合には許可が必要になるのは一緒です。
例えば、重要施設などの周辺300mはドローンを飛ばすことを禁止している「小型無人機等飛行禁止法」があり、ドローンを飛ばす時に小型ドローンであっても許可が必要になります。
また、技適マークを受けていないドローンを飛ばす場合は、「電波法」に基づいて免許状の取得が必要です。

規則に反していないか、小型ドローンでも十分に確認して飛ばすようにしていきましょう。

法律違反の場合は罰則

ドローンを飛ばすには必ず法律が関わってきます。
先述したように様々な法律が関わっており、違反した場合には罰則があります。
例えば、航空法および飛行ルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が課されます。
飲酒時の飛行禁止に違反した場合には、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課されることがあります。

法律違反をすれば罰則の対象になるため、十分にドローンに関わる法律に注意して行きましょう!

 

 

これができれば大丈夫!オンライン申請の方法

オンライン申請とは何か

https://www.dips.mlit.go.jp/contents/pdf/handbill.pdf

申請方法としては、国土交通省の各窓口への郵送・持参・オンライン申請になります。
現在は手続きの一部がインターネットに接続されたパソコン、モバイル端末(携帯電話、スマートフォンなど)オンラインにて申請が可能になりました。

簡単に話すと、ドローン情報基盤システムを利用して申請書を作成し、インターネットを通してオンラインで提出できるようになっています。

ドローン情報基盤システムで申請できる手続きは3つあります。
・無人航空機の飛行に関する許可・承認申請
・無人航空機の飛行実績の報告
・無人航空機による事故などの情報提供

そして、申請書がオンラインになったことで何が良くなったのか。

・原則として24時間365日いつでも申請が可能である
・初めて申請する人でも、申請内容を自動チェックするだけなので簡単に作成できる
・過去の許可、承認を受けた申請書の再利用もでき、簡単に申請書を作成できる

この3つがメリットになります。

また、申請はいつでも可能ですが、送信された申請の審査は各担当機関の窓口時間のみになります。
そのため、窓口時間以降に申請したとしても、審査は担当機関の開いている時間になるため遅くなる場合もあります。
また、利用時間内であっても、サービス保守等のために、サービスの運用停止、休止、中断等も行うこともあるので注意が必要です。

申請前に準備すること

まず、オンライン申請を行うためには「ドローン情報基盤システム」に登録する必要があります。
アカウント作成するために専用のメールアドレスを準備して登録をしましょう。

また、安全な通信を行うための証明書を取得していきます。
これは、ドローン情報基盤システムとの間の通信を暗号化してくれるものになります。
安全性を考えて取得し、手順に従って設定や確認をして準備していきましょう。
証明書の発行はこちら。
https://www.secomtrust.net/service/ninsyo/sr20evroot/rootsupdexe/

次に添付資料の準備をしていきます。
必要な書類の多くはドローン情報基盤システムで作成できますが、書類は別途添付用の電子ファイルを事前に準備していきましょう。


(出典:https://www.dips.mlit.go.jp/contents/pdf/handbill.pdf)

事前準備をすることでスムーズに行うことができます。

オンライン申請の流れ

実際にオンライン申請ってどうやっていくのかを調べてみました。
今回は無人航空機の飛行に関する許可・承認申請の流れを説明していきます。

まず国土交通省のホームページの中にある無人航空機の飛行ルールに「申請手続きについて」のページがあります。
オンラインサービス専用サイト(ドローン情報基盤システム)からアクセスして始めていきましょう。
https://www.dips.mlit.go.jp/portal/

1.申請者情報の登録

先ほども話したようにドローン情報基盤システムの登録をします。
登録すれば申請者IDが発行されるので、IDとパスワードは紛失、漏洩しないように管理していきましょう。

2.機体(無人航空機)情報、操縦者情報の登録

「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請」の機体や操縦者の情報を登録していきましょう。

3.申請書の作成・提出

さらに必要な情報を入力し、申請内容を間違いがないかしっかり確認した上で申請書を送信していきましょう。
送信が完了すれば、提出先の各担当機関で申請内容の審査をしてくれます。
申請内容に不備があれば、補正指示の通知が登録の電子メールに届きます。
その場合は、ドローン情報システムで補正指示内容を確認の上、提出済の申請書を修正して再度提出しましょう。
窓口での申請と同様に、申請書は飛行予定日の10日前までに、不備等がない状態で提出しましょう。
飛行予定日まで十分に余裕がある状態で申請することが重要になります。

4.電子許可書または許可書のダウンロード

申請書の審査が完了すれば提出先の地方航空局、空港事務所で許可書が作成されます。
許可書は電子許可書、書面のいずれかを申請書作成時に選択できます。

審査が終了し、許可書の登録が完了した内容の電子メールを受信したら、ドローン情報基盤システムからファイルをダウンロードしてください。

・書面を指定した場合
ドローン情報基盤システムから許可書の写し(PDF)をダウンロードすることが可能です。

5.許可書返信用封筒の送付

書面での許可書発行を選択した場合、登録完了の電子メールを受信したら、許可書を受領するための返信用封筒(切手付)を提出先の地方航空局、空港事務所等に郵送しましょう。
電子許可書の発行を指定した場合は、封筒の送付は不要になります。

返信用封筒には、申請受付番号を記載するようにしましょう。
「書留」または「簡易書留」、「速達」を希望される場合は、返信用封筒の表に「書留」等を朱書きで記載し、基本料金の切手と書留等の料金の切手を貼り付けてください。
許可書は窓口で受け取ることもできます。
窓口で受け取りを希望される場合は、来訪日時を事前に提出窓口まで連絡してください。

申請は無料でできます。
郵送で許可証を受け取る時に、費用として切手代がかかるくらいです。

ただし、すべてがオンライン申請できるわけではありません。
管轄が国土交通省でない場合は、今のところオンライン申請対象外になります。
どこに申請して許可がいるのか確認していきましょう。

 

 

まとめ

ドローンを飛ばすのに法律はセットでついてきます。
車を運転するのにも法律やルールがあるように、ドローンも一緒です。
ドローンを飛ばす場合に、どこからの許可がいるのか確認して申請していきましょう。
知らなかったでは通用しません。
しっかりと知識を持った上で安全にドローンを利用して行きましょう。
オンラインでも申請できるようになったため、以前よりも申請しやすくなったと思います。
しっかりと法律や規則を理解し、安全にドローンを飛ばすためにも、必要な各機関へ申請して許可をもらった上で行いましょう。

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