今回私たちドローンジョプラスは、なんと!!
国土交通省にやってきました!!
実はドローン等の無人飛行機のルールを取り決めているのが国土交通省なんです。
今回私たちは、ドローンの飛行ルールについていろいろと教えてもらおうということで国土交通省に取材をさせていただきました。
まずは無人航空機の安全な飛行のためのガイドラインについてご説明いただきたいとおもいます。
改正航空法のなかではおおきく二つ規制があります。
その一つが空域に関するものです。大きく分けて以下の3つで、飛行させる前に国土交通大臣の許可が必要になります。
・空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域
・人口集中地区の上空
・150m以上の高さの空域
これらは安全性を確保し、許可を受けた場合は飛行可能となります。
これら以外の空域は許可なく飛行させることができます。150m以上の高さ、というのは地上、水上からなので、標高1000mの山であれば、そこからプラス150mということになります。
スカイツリーなどの建物からドローンを飛ばす場合については、高さが150mを超えていることと人口集中地区に当たるので、どちらも安全対策をとり許可を取ってもらう必要があります。
安全対策は、紐をつけたりすることでどこかへ飛んで行ってしまったり落ちてしまったりすることを防ぐようなことが必要になります。
スカイツリーで飛ばそうと思ったら、基本的には一般の方というより、点検などで管理者の了承を得て飛ばすことになると思います。
もう一つの規制は飛行の方法になります。
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には以下のルールを守ってもらう必要があります。
[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること
[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと
[6] 無人航空機から物を投下しないこと
上記のルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。
『承認が必要となる飛行の方法』
・夜間飛行
・目視外飛行
・30m未満の飛行
・イベント上空飛行
・危険物輸送
・物件投下
夜間飛行については夜景撮影や花火大会などが多いです。
目視外飛行については、ドローンレースみたいにモニターを見ながら飛行をしたり、物陰にはいるものも目視外になります。ドローンレースなどをおこなう際には、申請は一括でもいいですが、個人を特定させる必要があるので、すべての人の名前をかいてもらいます。
祭りやイベントで近くで撮りたい場合は30m未満の飛行とイベント上空飛行どちらも承認を取ってもらう必要があります。
物件投下については、だいたい実験段階です。実際に利用されているものは農薬散布が多いです。
承認の取り方については、用紙がありホームページに記載例を載せてありますので参考にしてください。全国包括で飛ばしたり、いろんな日時で飛ばしたりすることもあると思うので、複数の承認をまとめて申請できるようにしています。ただ、承認については安全対策を記載してもらう必要があります。
安全対策については、ぶつからない、落ちないという対策がメインになります。
基本的には補助者を置いて、第三者が飛行付近に入らないようにしたり、機体の動向を確認することが大事です。
まず自分がどういう飛行をさせたいかを確認していただきます。飛行の許可、承認が必要な空域、飛行方法に該当するかと確認してください。
一番多いのが人口集中地区での飛行です。人口集中地区は航空局のHPで確認できるようになっているので、地図上で確認いただいて、必要があれば人口集中地区の申請をしてください。
申請書を作成したら、150m以上の空域の飛行及び制限表面等の上空の空域の飛行については空港事務所に提出、その他申請は、現在は国土交通省本省 に提出していただいています。ただ、平成29年4月1日より提出先が地方航空局に変更になります。
一般の方でもHPを見ながらであれば申請書の作成は簡単にできると思います。申請後、営業日10 日くらいで許可承認を出すことができます。
最近は無人航空機の飛行に関するお問い合わせ窓口として、「無人航空機ヘルプデスク」を開設しました。制度一般及び許可・承認の申請方法等については、こちらにお問い合わせください。
ビル上空から撮影をして、問題になったケースがありましたが、飛行させる場所の下にいる方や住民の許可を取ることは航空法上はマストではありません。ただ、トラブル回避のためには住民の許可を取るのが望ましいと思います。
事故を起こした場合、国土交通省、航空局に連絡していただきたいのですが、人が負傷するようなものであれば警察や消防署に連絡してもらう必要があります。人が負傷するようなものであると刑法に関わることもあります。
また半年くらい前に海外の方が無人航空機を姫路城にぶつけて問題になりましたが、それは文化保護法なども関わっています。海外の方で多分人口集中地区の飛行の許可も取っていなかったので航空法にも違反しており、送検される可能性があります。我々は海外への飛行のルールの周知についても検討しております。
ルールを守らないと最大50万の罰金が課せられることがあります。しっかりルールを守って飛行させてください。
我々も安全を確保しながらドローン産業を発展させていければと思っています。
まず、目標としては2018年をめどに、ドローンによる荷物の配送を関係省庁と連携を取りながら実現したいと思っています。
今回は取材にご協力いただきありがとうございました!
今後ともよろしくお願い致します!