2022年12月5日から「無人航空機操縦者技能証明」という、「ドローンに関する知識・操縦技術を示すライセンス」ともいえる資格の取得申請がスタートしました。
ライセンス取得の流れや概要についてはこちらの記事の後半で詳しく解説していますが、具体的にどんな事ができるようになるのでしょうか。
今回の記事では「ライセンスを取ることでどのようなメリットがあるのか?」に焦点を当てていきます。
無人航空機操縦者技能証明には一等と二等の二種類があり、それぞれ取得難易度が違います。
一等は二等の全範囲に加えていくつかできることが増えていますが、共通のメリットとして
・取得の過程で知識や操縦技術を身に付けることができる。
・知識や操縦技術を身に付けている証になる。
・就職や営業でアピールポイントになる。
などがあげられます。
また、一等か二等のどちらかの技能証明を持つことで、一部の条件下で飛行許可・承認が不要となります。
具体的には以下の条件に当てはまる場合でも、技能証明を持っていれば本来必要な申請が不要になります。
・人口集中地区上空
・夜間
・目視外
・ドローンの最大離陸重量が25kg未満で人や物との距離が30m未満の飛行
こちら(国土地理院 地理院地図)が示す通り、人口集中地区に定められた場所は非常に広範囲です。
東京23区をはじめ日本の主要都市周辺はほとんどが人口集中地区となっているため、この付近での活動量を増やすことができることは大きなメリットです。
また、25kg未満であれば人や物の近くで飛行させてもよいため、空撮用の飛行はほとんどの場合で申請が不要になるといえるでしょう。
また、「目視外」の飛行でも不要になりますので、レベル4に向けた実験や研究を行っている学生の方や研究者の方も持っていると効率がよくなりそうです。
ただし、次の条件ではどの様な場合でも許可を取る必要がありますので注意してくださいね。
・空港等の周辺
・150m以上上空
・危険物の輸送
・物を落下させる
一等は二等より取得が難しいライセンスとなりますが、より多くのことができるようになります。
もっとも大きなメリットは「レベル4飛行」の許可申請を行うのに必要になるということです。
今後のドローン発展に重要な役割を持つレベル4飛行に必須となりますので、取得する意義は十分といえそうです。
その他にも立ち入り管理を行わずにドローンを飛ばすには一等の技能証明が必要になります。
多くの人が行き交う場所で、撮影したり飛行試験を行いたい場合はライセンスを取得しましょう。
「レベル4飛行」は以前にもいくつか記事としてとりあげています。
よろしければこちらもご覧ください。
二等の技能証明をとることで、離陸重量25kg未満であれば人や物の近くで飛行させても申請が不要となるため、点検・物流・空撮などを行うドローンパイロットを仕事にできそうです。
また、「目視外」の飛行でも不要になりますので、レベル4に向けた実験や研究を行っている研究者やドローン開発者にも必要となるでしょうか。
また、ライセンスを取りたい人向けのドローンスクールの講師などになることもできるでしょう。
ドローンにまつわる幅広い職業で必要になりそうですね。
今回は2022年12月5日から申請が始まった、一等および二等の無人航空機操縦者技能証明によるメリットを紹介いたしました。
一等を取ると「レベル4飛行」が可能になり、二等を取ると「特定の条件で申請が不要」になるほか、持っているだけでドローン従事者の証になるため、ドローン飛行を仕事とする方にとっては必須といえる資格になりそうです。
ドローンは大きな可能性を秘めている反面、決まりや法律に厳しい業界ですので、ドローンジョプラスでは今後も法律にまつわるトピックを積極的に取り上げていきます。
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