ドローンの飛行に関しては法律の規制があることは、ご存知の方も多いはず。
そして200g未満の「トイドローン」と呼ばれる機体は、航空法の一部規制を受けないということもあり、人気となっています。
しかしトイドローンにも適用される法規制があることはご存知でしょうか?
正しく法律を理解し、安全にドローンを楽しめるように、要点を押さえておきましょう。
200g未満のドローンでも航空法の規制はあります。
ネットで見かける「200g未満のドローンは規制対象外」という情報は、「改正航空法」の規制が対象外ということです。
ちなみに200g以上のドローンに適応される「改正航空法」では、以下の規制をしています。
【飛行の方法】
では、200g未満のドローンにはどのような規制があるのでしょうか?
200g以下のドローンを扱う際に必ず知っておきたい規制をご紹介します。
これらがトイドローンを飛ばす上で把握する必要がある規制です。
それぞれ詳しく書いていきます。
200g未満のドローンでも飛行禁止空域があります。規制対象となる場合は以下です。
上記のような場所でトイドローンを飛ばした場合、規制違反として罰されることがありますし、重大な事故に繋がる可能性もあります。
例えば、東京オリンピック。
新型コロナウイルスの影響で2021年開催に延期になりましたが、特別な思い出を残したいとトイドローンで記念撮影する方がいるかもしれません。
そのときに自分が好きなところでドローンを飛ばして、もしも事故があったら・・・せっかくのイベントが台無しです。
もしかしたら、罰金などもかかるかもしれません。
規制を知らずに空港付近でドローンを飛ばし、飛行機が着陸できないアクシデントが国内でも何件か報告されています。
ドローンを飛ばす際はトイドローンであっても、規制に反していないか十分な確認をしたうえで飛ばすようにしましょう。
国会議事堂や内閣総理大臣官邸、外国公館、原子力事業所の周辺地域を飛行禁止空域と定めています。
トイドローンを屋外で飛ばす際、規制区域内では自身の所有地でも事前の申請が必要となりました。
対象となるのは国の重要施設の周囲300mの地域です。
特に気を付ける点が、200g未満の機体が規制外とされる航空法に対して、小型無人機等飛行禁止法は200g以上・未満と重量に関係なくすベてのドローンに適用されます。
この法律に違反した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられてしまうため、注意が必要です。
また、2020年5月の法改正より、防衛関係施設が追加されました。
危険の未然防止や日本を防衛するための基盤の維持のためです。
防衛関係施設というのは、自衛隊施設や米軍施設のことを指していて、防衛大臣が指定します。
実際に指定する際には、警察庁長官や海上保安庁長官と事前に協議をし、指定したら官報に加え、地図を作成してインターネットなどで周知することになっています。
そのため、飛行禁止のエリアは事前に確認することが可能です。
ドローンとコントローラー(プロポと言われています)は電波通信しています。
日本でドローンを操縦する場合に使用される無線電波である2.4GHz帯は、スマホなどのWi-Fiの電波帯と同じであるため、特別な許可は不要です。
しかし、日本では5Ghz帯(5.7Ghz帯~5.8Ghz帯)の無線電波を無許可・無資格で使うことを法律で禁じています。
5.8GHz帯のドローンは海外で使用されているため、ネットで販売されています。
購入するときは注意しましょう。
また、ドローンは技適マークが付いているものを使いましょう。
技適マークのないドローンを購入した場合、違法ではありませんが、電源を入れた瞬間に法律に触れてしまいます。
技適マークとは、無線通信機器における技術基準の証明や認定がなされていることを表示するマークで、総務省令によって定められています。
最近は200g未満のトイドローンでも高性能なカメラを搭載しているものが数多く発売されています。
人が映り込んでしまった映像や画像をインターネットにアップロードした場合、プライバシーの侵害として、迷惑防止条例に違反する可能性があります。
ドローンは広い画角で撮影ができてしまうものです。
自分では予期せぬ人が映り込む可能性が高いです。
トイドローンでカメラ撮影をする際は、周囲の環境や人がいないかどうかを確認してから行いましょう。
ドローンで空撮をした時に第三者の顔や、あるいは第三者の部屋の中といったものが映り込んだ場合、SNSなどでアップしないように気をつけましょう。
都道府県によって飛行ルールが異なります。
例えば、大阪市。ドローン好きの間では飛行ルールが厳しいことで知られている自治体ですが、大阪市では市内すべての公園でドローンの飛行が禁止されています。
また、大阪を代表する一級河川「淀川」の堤防でも、安全面や近隣住民への配慮などを理由に、ドローンの飛行が規制されています。
さらに、東京都でも都立公園・庭園ではドローンの飛行が禁じられています。
東京都そのものが広範囲にわたって飛行禁止区域(DID地区)に設定されているため、都内の公園でドローンを飛ばすには高いハードルが存在します。
このように各自治体の条例でドローンを規制していることがあります。
ドローンを飛ばす際は都度、条例を確認しましょう。
道路交通法において、ドローンに関する明確な規定は記載されていません。
ですが、公道上でドローンを飛行させたり離着陸させたりする場合は、その道路を管轄する警察署長の許可が必要です。
道路交通法は第七十七条で「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に対して「道路使用許可申請書(申請料2,100円)」を管轄の警察署に提出し、事前に許可証を取得しなければならないと定めています。
道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う場合はこのケースに該当するため申請が必要です。
また、道路を通行する車両に影響を及ぼすような低空を飛行する場合も同様の許可が必要です。
それでは一体、どこでドローンを飛ばすことができるのでしょうか?
所有者に許可を取り、その土地でドローンを飛行していいかの許可を受ける必要があります。
河川敷なども誰かの土地であることがほとんどです。
確認方法はそれぞれの場所で異なるため、一つ一つ確認する必要があります。
自分が土地の所有者だったら、勝手にドローンを飛ばす人にいい印象を持たないですよね。
ドローンを楽しむためにしっかりと所有者に許可を取ってから飛行させるようにしましょう。
航空法というのは「空がつながっている場所」に適用されるものです。
完全な屋内・室内の場合は、航空法の適用はありません。
つまり、人口集中地区という飛行が禁止されているエリア内だったとしても、そこが屋内・室内であるなら航空法違反にはなりません。
屋内・室内でトイドローンを飛ばすときは、プロペラガードがついていると安心です。
壁や床をプロペラで傷つける恐れが低くなります。
また、小さいお子さんがトイドローンで遊ぶときの怪我のリスクが低くなります。
最近では、室内でできるドローンゲームも販売されています。
ドローンを飛行させる際、確認しなければならないのが「飛行禁止エリア」です。
実は「飛行禁止エリア」を簡単に調べられるスマホアプリがあります。
「ドローンフライトナビ」は、「人口集中地区」「空港、ヘリポート、自衛隊基地」「小型無人機等飛行禁止法」などの全ての飛行禁止エリアに対応し、余計なログイン作業不要で、飛行エリアを確認することができます。
操作がとてもシンプルのため、使いやすいアプリとなります。
いかがでしたか?
トイドローンでも気を付けるべきポイントをお伝えしました。
いくつもの法律に注意する必要があるため、自由に飛ばせることに魅力を感じてトイドローンを購入した方には、一つ一つの確認作業が億劫に感じるかもしれません。
しかし、裏を返すとポイントを押さえると持ち運びが便利なトイドローンを片手にどこでも自由に活躍することができます。
旅行先の空撮は、いつも違った風景を自分で創り出すことができる楽しみがあり、トイドローンで仕事をされる方はしっかりと練習できる場所を確保して技術を磨くことができます。
これからさらに発展していくドローン業界をいいイメージで盛り上げたいですよね。
マナーをしっかりと理解して、一緒にドローンの魅力を発信していきましょう。
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