皆さんはドローンを飛ばしたい!と思ったことはありますか?
しかし、ドローンを知り、いざ飛ばそうと思った時に、
「ドローンって規制があった気がするけど、難しそう」「どこでも飛ばしていいのかな?」など不安に思った方はいませんか?
ドローンは法律が関わっていたり、飛行が制限されている区域があることは事実。
それらを正しく理解して、自分らしくドローンを楽しみましょう!
航空法は、ドローンを安全に操縦するために定められている最も重要な中心的な法律です。
航空法に該当する場合は、事前に管轄の国土交通省や各自治体に許可、承認を得る必要があります。
無許可などで航空法が定める「無人航空機の飛行等に関する罪」に該当する場合、50万円以下の罰金などに処される場合があるので、必ず確認するようにしてください。
小型無人機等飛行禁止法は、内閣総理大臣官邸や原子力事業所など、国の重要施設での小型無人機の飛行を禁止する法律です。
そのため、重要施設などではドローンの飛行は原則禁止されています。
「小型無人機」とは、主にドローンの事を指しており、法律には、
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」
と明確に記載されています。
あまりドローンとは関係ないように思える道路交通法ですが、ドローンを道路内や路側帯、歩道などで離発着させる時には、この道路交通法が関係してきます。
ドローンを道路内で使用することは、「道路内において工事もしくは作業をしようとする者」という規則に該当するため、警察署に道路使用許可申請書の提出が必要となります。
ドローンを飛行させる際、私有地などで飛行するときに注意しなければならないのが民法です。
土地の所有権は土地の上下にも定められています。
その土地で飛行させる場合は、土地の所有者の承諾が必要となります。
ちなみに、私有地の中には駅や観光地、山林なども含まれるので注意が必要です。
ドローンを操縦する場合、必要となってくるものが「電波」です。
しかし、操縦する周りには、他の電波も当然あります。
そのため、混線や妨害を防ぐために、ドローンを操縦する際は「特定無線設備の技術基準適合証明(技適)」を取得することが義務付けられています。
大手メーカーのドローンであれば、証明通過済みのため問題ありませんが、格安ドローンや海外品であれば取得していない可能性があるため、販売店舗などへの確認が必要です。
ドローンに関する条例は、主には航空法などで定められていますが、各自治体でも制限があることがあります。
そのため、航空法を守っていたとしても、自治体の条例で場合によっては違反となることがあるため注意が必要です。
例えば、東京では『東京都立公園条例』で都立公園での飛行は禁止されています。
ドローンを操縦する際は、航空法だけでなく、必ずその自治体の条例を確認するようにしましょう。
ドローンを飛ばす際、必ず守らなければならないのが航空法です。
航空法では、制限されている場所や状況などがあり、必ず国土交通省への申請が必要となります。
無許可の場合、罰せられる可能性もあるため、くれぐれも注意するようにしましょう。
・空港周辺での飛行の禁止
・150m上空での飛行の禁止
・人口密集地区での飛行の禁止
・夜間飛行の禁止
・目視外飛行の禁止
・第三者との距離、30m未満の飛行の禁止
・イベント会場上空での飛行の禁止
・危険物輸送の禁止
・物投下の禁止
ドローンを飛ばすときに注意するべき点は航空法だけではありません。
航空法が主な制限となっているため、見落としがちですが、必ず確認するべきことがいくつかあります。
確認せずにドローンの飛行を行うと罰せられる場合があるので注意が必要です。
許可を得る場合や、申請をする必要がある場合もあるので必ず確認するようにしてください。
・国などの重要な施設での飛行
・外国公館などでの飛行
・原子力発電所などの事業所等の周辺
・私有地上空
・各自治体が定める条例による制限
・電波法による制限
・道路等からの離着陸
ここまで航空法や各自治体の制限などについて説明してきました。
しかし、ドローンによっては航空法の制限がないものがあり、総重量200g未満のドローンは航空法の規定にはあたりません。
なので、200g未満であれば航空法を気にすることなく操縦することができます。
ドローンの飛行を行う際は必ず、ドローンの重量を確認するようにしてください。
200g以上のドローンの場合、航空法が適用となるため、国土交通省への申請が必要となります。
200g未満のドローンでも航空法以外の制限(各自治体の制限や電波法など)はあるので、必ず飛ばす場所がどんなところなのか、その場所に制限はないかを確認したうえで、ドローンの操縦を楽しみましょう。
ドローンの飛行については、航空法で定められていて申請を行う必要がありますが、唯一規制されていないのが屋内です。
屋内であれば、総重量が200gを超えているドローンであっても航空法が適用されることはありません。
ドローンの離発着や物体投下の練習、ゴーグルをつけて飛行する目視外飛行などを行う際は、壁や天井、ネットで囲われた屋内で行うようにしましょう。
しかし、規制を気にせず飛ばせるといっても、好き勝手に飛ばしてもいいというわけではなく、迷惑行為や怪我の危険もあるため、操縦する際は、安全確認を徹底したうえでドローンを楽しみましょう。
ドローンについての規制の多くは航空法に基づくものです。
その管轄は国土交通省となっているため、ドローンについての詳しい確認、申請については、必ず国土交通省に一度連絡するようにしてください。
国土交通省専用窓口
TEL:0570-783-072 (平日9:30~18:00)
いかがでしたでしょうか?いろいろ気をつけなくてはいけないから大変と思った方もいるかと思います。
確かに、ドローンを操縦する際に注意すべき点はたくさんありますが、しっかりと国土交通省や各自治体に申請、確認をしていれば、ドローンを楽しむことはできます!
ドローンの飛行が認められている観光地なども全国各地に存在しているため、航空法、規制を守ったうえで、是非探してドローン片手に行ってみてはいかがでしょうか!
空から見る景色は、普段の視点から見る景色と違ってとても綺麗です!ぜひドローンで空撮などを楽しんでみてください。