【2024年1月最新】ドローン免許の新制度・「ドローン国家資格に係る行政処分に関する基準制定」について紹介!!

2022年の航空法改正から始まりドローンに関する法律が改正され、ドローンをとりまく法整備が一気に進んできています。

今日までに

 ・ドローンを飛ばす場所に関する制度

 ・ドローンを飛ばす方法に関する制度

 ・ドローン操縦の資格(国家資格)に関する制度

 ・ドローン登録(機体登録)に関する制度

の主に4つが改正されています。

今回紹介する「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」の制定(案)は「ドローン操縦の資格(国家資格)に関する制度」にあたるものです。

ご自身がドローンを操縦するにあたって、今回の制度がどのような内容であり、実際の操縦における注意点はなにか、簡単に紹介していきます。

ドローン操縦の新しいルールが開始!

まずは今回の制度について、今までの法律や制度とどうかかわってくるか、簡単に紹介します。

そもそも「無人航空機操縦者技能証明」とは、国土交通省が定める

「無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有することを証明する制度」

のことです。「ヘリコプター」と「マルチローター」に関する飛行知識・操縦能力があるかを試験し、自動車でいう「自動車運転免許証」にあたる「無人航空機操縦者技能証明」が交付されます。

ドローンは「マルチローター」に分類されることから、無人航空機操縦士の資格を採る際は「回転翼航空機(マルチローター)」で実技試験を行います。

「ドローンの免許を取る必要はあるのだろうか?」という疑問をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、ドローンを仕事にしようという方は国が認めるドローン操縦の技術認定(国家資格)なので、ビジネスチャンスが広がります。また、ドローン飛行にともなう申請の簡略化ができるメリットを踏まえて、取得することも検討しておくとよいかもしれません。

今回、2023年7月に「無人航空機操縦者技能証明制度」において、行政処分のために新たに制定されるルールが「ドローン国家資格に係る行政処分に関する基準制定」です。

では、実際にどのような制度になっているのか、次に紹介していきます。

実際にどんなルールが追加になるの?

「ドローン国家資格に係る行政処分に関する基準制定」では、無人航空機操縦者技能証明の取り消し、効力の停止並びに技能証明を受けた者に対する行政指導などの行政処分等を公正かつ適切に行うための、必要な基準を定めるルールが追加されており、分かりやすく言うと、自動車運転免許証のように、交通ルールに違反すると減点され、点数に応じて免許停止などの行政処分されることが、ドローンの免許でも起こるということです。

次に、具体的な減点項目をまとめてみました。

<具体的な行政処分の内容>

点数処分の内容
1~2口頭注意
3~5文書警告
6~8技能証明の効力の停止3か月
9~11技能証明の効力の停止6か月
12~14技能証明の効力の停止1年
15~技能証明の効力の取り消し 
引用)無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準より(国土交通省)

上記の「処分の内容」について、具体的にどのような行為をするとどの程度の減点になるのかについても定められており、詳細を下の表にまとめました。

この中でも、飲酒した状態でのドローン飛行や事故発生時に発生当事者としての対応を行わなかった場合など、自動車運転での飲酒運転やひき逃げなどに該当するような内容が「15点」の減点が「技能証明の効力取り消し」となっています。

ドローンにおいても「技能証明の効力の取り消し」に自動車運転の免許証と同様に欠格期間や再取得に関するルールがあるかについては分かっていませんが、新しく情報が公開され次第、アップデートしていきます。

点数処分事由(減点理由の具体的な内容)
15・ 事故が発生した場合に危険防止措置を講じない・ アルコール・薬物の影響下での飛行・ 機体認証において指定された使用の条件の範囲を超えた特定飛行・ 飛行計画の変更指示に従わない飛行
14・ 限定をされた技能証明を受けた者による限定外の種類・方法 での特定飛行・ 条件付きの技能証明を受けた者による条件の範囲外での特定飛行・ 飛行禁止空域での飛行等・ 飛行前確認・衝突予防措置を行わないこと・ 他人に迷惑を及ぼすような方法での公共の場所の上空での飛行・ 夜間・目視外・30m未満・催し上空飛行・ 危険物輸送・ 物件投下・ 飛行の方法について承認外での飛行・ 夜間・目視外・30m未満飛行において安全確保措置を講じないこと・ 飛行計画を通報しない特定飛行
13整備命令に違反した特定飛行
12・ 無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為
8・ 機体登録を受けていない機体の供用・ 登録無人航空機の是正命令に違反した機体の供用
7・ 航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為を事前に 通報しない又は虚偽の通報を行うこと
6・ 事故発生時の報告をしない又は虚偽の報告を行うこと・ 特定飛行を行う場合に飛行日誌を備えないこと・ 特定飛行について飛行日誌の不記載・虚偽記載・ 立入検査の拒否等
3・ 特定飛行時に第三者が立ち入った場合に必要な措置を 講じないこと
1・ 登録記号の表示されていない登録無人航空機の供用・ 機体認証を受けずに法第132条の13第8項の表示又は これと紛らわしい表示を付すこと・ 型式認証を受けずに法第132条の19第2項の表示又は これと紛らわしい表示を付すこと・ 技能証明書不携帯での特定飛行・ 登録事項の変更の届出を行わない又は虚偽の届出を行うこと・ 登録の抹消申請を行わないこと
1~10・ 飛行に当たり非行又は重大な過失があったとき
引用)無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準より(国土交通省)

他にも過去の処分を受けている場合に点数が加重されたり、性分取り扱いが変わったりする場合があり、詳細については下表にまとめてあります。

このルールは再犯を起こさないために定められていると同時に、再犯の場合は重い罰則を加えていくことが意図されているのではないかと考えます。

自動車の運転免許でも無事故無違反であればゴールド免許となりますが、違反を重ねるとブルーの免許が続くように、安全飛行への意識づけをドローン操縦者にしていくためにつくられた制度なのではないでしょうか。

今後も制度の変更などがあると考えられますので、ドローンスクールやドローン講習会・勉強会、ドローン操縦会に定期的に参加しながらご自身の技術確認や知識習得を行うことも大切になってくるかもしれません。

過去の処分等
口頭注意または文書警告技能証明の効力停止技能証明の取消
今回相当処分口頭注意または文書警告加重2点加重3点加重4点
技能証明の効力停止加重4点加重5点加重6点
技能証明の取消技能証明の取消
引用)無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準より(国土交通省)

まとめ

今回、ドローンをとりまく法律や制度のうち、「ドローン操縦の資格(国家資格)に関する制度」について最新の情報を調べてまとめてみました。

ドローン業界の成長速度に法整備が追い付いていない面もありますが、これからも更に新しく法律や制度が制定されてきており、最新の情報をキャッチアップしていくことが、ドローン操縦者として求められるようになっています。

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ぜひこの機会にご参加いただけたら嬉しいです。

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