200g以上のドローンに挑戦したい人へ!法規制や登録について知ろう

ドローンのテクニックを練習し、脱初心者!

本格的なドローン飛行を楽しみたい!性能も、スピードも兼ね備えたドローン飛行はより楽しみを増やしてくれます。そこで大切になってくるのが、ルールを守りながら安全に操縦すること。今回は200g以上の本格ドローンに挑戦したい人向けの、準備と知識についてまとめました。

ドローンの操縦に慣れてくると、より高性能なドローンが気になるかもしれません。
市場価格も年々下がってきており、以前よりも手に取りやすくなっています。
そこでしっかり把握しておきたいのが、飛行に関するルールと、安全面への配慮です。
正しく知識をつけ、楽しくドローンを飛ばすためにも、200g以上のドローンに関わる法律や特徴などを把握しておきましょう。

200g以上のドローンを飛ばすのに必要なこと

国土交通省の許可が必要

まずトイドローン(200g未満のドローン)から始めて、200g以上のドローンを購入する人も中にはいるのではないでしょうか?
ここで注意してもらいたいのが、200g以上のドローンは、航空法の対象になるということです。

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
引用先:航空:飛行ルールの対象となる機体

平成27年に法改正があり、200g以上のドローンは無人航空機と認定されるようになりました。
航空法で禁止されている区域を飛ばす場合は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

無人航空機を飛行させる者は、飛行開始前に、飛行させる空域が緊急用務空域に該当するか否か確認することや、航空法において許可(DIPS)を得たらFISSの登録が義務化されるようになりました。

ドローンの飛行ルールを知り、適切な申請をし許可を得て飛行することが重要になります。しっかりと法律も理解し安心安全なドローン飛行をしていきましょう。

もし、適切な申請をせずにドローンを飛ばした場合、法律に基づく処罰の対象になります。

50 万円以下の罰金が科せられる可能性があります。ただし、航空法第 132 条の2第 1号の規定(アルコール又は薬物の影響下で無人航空機を飛行させないこと)に違反し た場合には、1 年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。
引用先:無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A

「インスタ投稿したいからドローンをちょっと飛ばして空撮するだけ」って思っている人はいませんか?
それで許可なくドローンを飛ばしても処罰の対象になります。これから法律の話をしていきますが、とても大事なことなので一緒に理解していけたらと思います。

許可が必要なエリアや条件

ドローンを飛ばす時に必要な手続きは許可書だけではなく、他に問い合わせが必要な場合があります。
航空法において、ドローンを飛ばす時に必要なルールは、大きく分けて場所によって必要な許可と、方法によって必要な承認の2つを知っておく必要があります。

まずはドローン飛行の場所によって必要な承認の話です。
これは航空法によってルールが定められているので確認していきましょう。
航空法により、飛行が規制されているエリアは次の3つです。


(出典:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html

◎空港などの周辺の上空の空域
飛行機などと衝突を避けるため空港施設の周辺や飛行機が滑走路に離着陸をする時に通る空域も飛行が制限されています。全ての空港から6km以内のエリアが規則範囲に該当します。このエリア内で飛ばす場合は、各空港管理者に確認が必要です。
また空港場所によっては24kmの範囲でドローン飛行が禁止となっているので注意です。
(羽田、成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の空港)

令和2年6月の法律改正に伴い、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域では重さや大きさに関わらず小型無人機等の飛行が禁止となりました。

小型無人機等飛行禁止法に基づき小型無人機等の飛行が禁止される空港の指定についてはコチラ

◎150m以上の高さの空域
地上や水面から150m以上の高度でドローンを飛ばす場合も、飛行機やヘリコプターなどとの接触のリスクが高まることや墜落の時の衝撃が強くなるため規制されています。操縦者が居る場所からの高度ではなく、ドローン直下の地面までの距離が150m未満でなければ規制の対象となります。

空港周辺に該当するかの確認方法はコチラ

◎人口集中地区の上空
ドローンが墜落した時に人家を巻き込んだ事故になる可能性が高く、人口集中地区(DID)と呼ばれるエリアは飛行が制限されています。人口集中地域で飛行したい場合には、必ず事前にドローン飛行許可が必要です。現地に建物がない広場や空き地であっても人口集中地域に該当するエリア内であれば規制の対象となるので注意です。

ドローン飛行規制空域を国土地理院が提供する地図もあるので、そこからも確認できます。

次に、ドローン飛行の方法によって必要な許可の話です。

飛行方法については、以下のルールを守る必要があります。
1.アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
2.飛行前確認を行うこと
3.航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
4.他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
5.日中(日出から日没まで)に飛行させること
6.目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
7.人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
8.祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
9.爆発物など危険物を輸送しないこと
10.無人航空機から物を投下しないこと
(出典・引用:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html
※令和元年9月18日付で1〜4のルールが追加されました
※5〜10のルールによらず、無人航空機を飛行させる場合は、事前に地方航空局長の承認を受ける必要があります

このうち、通常の空撮でよく必要となる項目があります。

6.目視外飛行
目視外とは機体から目を離すことをさします。ドローンが木やビルで隠れたり、操縦者から機体の位置や状況を目視できない場合は事前に承認が必要です。ドローンレースなどで使用されるFPV(ゴーグルを装着して操縦する場合も、プロポのモニターを見て操作することも目視外飛行になります。そのため、どんな空撮をするにしても「目視外飛行」の国土交通大臣の許可を取っておく必要があります。
また、目視外の飛行許可申請には、10時間以上のフライト経験が必要です。

7.30m未満の飛行
人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保っての飛行するように定められています。ここで第三者又は第三者の物件なので、ドローン飛行に関係する人物は対象外です。又、物件についてもドローン飛行関係者の所有物である場合は、第三者の物件には該当しないので、対象に含まれません。
全ての対象物から30m以上の距離をとることが必要とされていますが、日本の土地において現実的に難しい部分があります。そのため、これにおいても国土交通大臣の許可を取る必要があります。

上記で説明したように、6と7は飛ばす時に必要となるので許可を取りましょう。
他は飛行目的によって申請していきます。目的によって必要な許可に何がいるのか知っておくのも大事になります。

他にも許可が必要な場合

自治体など、エリアの管轄者にも許可が必要

主に国土交通省や航空法について話してきました。他にも飛ばす場所により、許可の申請先が様々あります。

例えば、国会議事堂や内閣総理大臣官邸などの国の重要な施設、外国公館、原子力事業所などの周辺も飛行禁止区域になります。
小型無人機等飛行禁止法においても原則として禁止されています。
もし許可を申請するとしたら、土地の所有者や皇宮警察本部長、公安委員会など場所により異なりますが多くの許可が必要となります。
飛行許可を得ることは可能ですが、複雑な手続きがいること、事故の時の影響も恐ろしく、特段重要な事情がない限りは避ける方がいいと思います。


(出典:https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/

また、道路上空から撮影を行う場合は、現行制度上許可は必要ありません。
しかし、歩道を含む公路で離発着を行うなど一般交通に著しい影響を及ぼす恐れがあると認めた行為は道路交通法で禁止されています。
そのため、安全に配慮し警察署に事前に連絡しておくといいでしょう。
飛ばしていることで第三者からの通報があった場合に、トラブルになる可能性もあります。
安全性やプライバシーの配慮も考えて警察に連絡し確認することは大事になります。

また、空撮をする時には土地管理者に空撮をすることを伝える義務があります。
民法第207条では「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」とされています。
そのため、土地所有者や管理者の承諾が必要になります。
ただし、土地管理者が誰だかわからないこともあります。
そのため、最初にその土地のある市区町村に問い合わせていきましょう。

市役所や町役場の中に観光課等がありますが、役所ごとにドローン空撮について相談できる課の名称は異なります。
代表電話や総務課などに問い合わせ、適切な部署を教えてもらい連絡していきましょう。
役所の担当者に、ドローンで空撮したい目的、日時、場所、自分が国土交通大臣の許可書を取得していることを伝えます。
ロケ地でよく使われる場所などは、テレビ局や映画撮影などとタイミングが重なることもあるので相談して情報を得るのも大事です。

また、飛行場所エリアの観光協会にも空撮の時は声をかけるようにしましょう。
観光協会は、観光地の最新情報を把握しています。
空撮の日時が決まったら、その場所に観光客がどの程度訪れているのか、通行止めになっていないか、工事をしていないかなど飛行場所の情報を事前に把握することも大事です。

山、海、川など場所によって問い合わせ場所が異なり、地域や飛行場所によって連絡するところが様々です。
まずは、市町村と観光協会に空撮することを伝えて、他に連絡するべき場所があるかも相談していくといいでしょう。

イベント主催者などにも連絡をする

お祭りや野外フェスなど大人数の集まるイベントには、航空法でも飛行禁止とされています。
ドローンが墜落した時に人を巻き込むリスクが高く、飛ばす際には事前に承認が必要です。

ドローン飛行に関わる「イベント」や「催し物」の基準を国土交通省が記しています。
具体的には、以下となります。

  • 該当する例:プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催するコンサート、町内の盆踊り大会、縁日、展示会、法律に明示されている祭礼など
  • 該当しない例:信号待ちや混雑により生じる人混みなどの自然発生したものなど

イベントや催し物場所の上空において、集合する人数規模、特定の場所や日時に開催されること、無人航空機が落下することでの人的被害を防止することなど総合的に判断した基準があります。

イベントでの空撮は、高度によって、人の立ち入りを禁止するエリアを確保する必要があります。
イベントの主催者等とあらかじめ調整を行い、立入禁止区画を設定することが必要です。

☆飛行の高度と立入禁止区画
20m未満       飛行範囲の外周から 30m以内の範囲
20m以上50m未満   飛行範囲の外周から 40m以内の範囲
50m以上100m未満  飛行範囲の外周から 60m以内の範囲
100m以上150m未満 飛行範囲の外周から 70m以内の範囲
150m以上      飛行範囲の外周から落下距離
(当該距離が 70m未満の場合にあっては、70mとする。) 以内の範囲

イベント主催者およびイベント企画会社の方は知っておく必要があり、無許可のイベント飛行は問題となります。
主催者も知らなかったでは責任問題となることなので、必ず連絡をしましょう。

安全に楽しむために

ドローンによるトラブルや事故が増えている

ドローンは普及がどんどん進んでおり、趣味で飛ばす人が増えています。
それに伴いドローンに関するトラブルが問題となっています。

例えば、都内でドローン初心者や外国人観光客が何も知らない状態で禁止地域の中でドローンを無断で飛ばして摘発されるということもあります。
ドローンを無許可で飛ばした動機としては、記念撮影や操縦の練習、SNSへの投稿目的、業務での飛行などが多く見られています。

また、2019年に関西空港で滑走路付近にドローンの目撃情報が相次ぐという事件があり、少なくとも4回に渡り滑走路が閉鎖され、飛行機の発着便が遅れるなどの問題もみられました。

安全にドローンを利用するためにも法律やドローンに対する知識は必要です。
今後もドローンの普及に伴いトラブルが増えてくることが予想されるため、国全体でも対策が必要となってきます。

2020年6月法改正により、今後200g以上の機体は登録が必要に?

航空法の改正により、2020年6月から空港付近での飛行の規則と総重量が200g以上のドローンにおいては、所有者登録が義務付けられると公布されました。
法改正を受け、国土交通省は2022年始めまでには、登録制度を導入(施行)となります。
※「2022年6月20日から総重量100g以上のドローンの機体登録を義務化する」と国土交通省から発表(2021年10月12日)

対象の所有者は国土交通省でオンライン申請をして登録を行います。
→ドローンの種類、型式、製造者、製造番号、登録年月日、所有者氏名、住所の登録が必要

登録が完了すれば登録記号が通知され、ドローン飛行時にはその登録番号を機体にシールなどで表示することが必要となっています。
登録記号の表示を怠った場合には、50万円以下の罰金又は1年以下の懲役となります。

国土交通省は法改正により、安全性に問題があると判断したドローンは登録を拒否することもできるようになりました。
登録機体においても、安全性に問題があると判断されれば是正措置がとられます。

無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールにおいては国土交通省のサイトを確認ください。

何よりも大事なのは操縦者の認識

冒頭でも話しましたが、ドローンを飛ばす際にはいろんな法律や知識も必要になってきます。
200g以上のドローンは無人航空機に値するので、飛行させるのに航空法など様々な法律が関わってくることがお分かりいただけたと思います。
安全でかつ安心してドローンを使用するためにも、事前に飛行ルールの確認をしっかりと行っていきましょう。

ドローンにおいて一部の人がマナー違反することでドローンが活用する場がなくなる可能性もあります。
特にSNSが流通している世の中で、無断で空撮し投稿する人も少なからず問題となっています。法律で罰せられる行為もあるため注意が必要です。
1人1人が意識してドローンを活用していくことが、この先ドローンの未来を明るくすると考えます。

まとめ

今回は200g以上のドローンに関わる話をまとめました。
ドローンに興味があり、200g以上の高性能なドローンを使用していこうと考えている人も増えていると思います。
ドローンを飛ばすには法律を理解し、航空法に引っかかる場合はまず国土交通省に申請して許可をとることが必要になることが分かったと思います。
ドローンを飛ばす1人1人が飛行ルールや法律において知識を把握することが大事になってきます。今後もドローンの活躍に伴い法律の改正もあると思うので、日々情報収集が必要になると感じています。
これからも一緒にドローンを安全安心に楽しめていけるよう情報を発信していきます。
知識をつけた上で、より楽しんでドローンを飛行させましょう。

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