こんにちは!結衣です♪
前回に引き続き、ドローンの許可申請について( ´∀`)/
前回は、ドローン飛行に関する法律に沿って「こんな時に許可申請が必要になりますよん☆」という話の前半でした。
今回はその後半です o(゚▽゚)o
「道路交通法(第七十七条)」
「民法(第三章 第一節 第一款)」
「電波法」
についてみていきます!
※「航空法」「小型無人機等飛行禁止法」については前回の結衣の記事を見てくださいね☆
道路交通法は、「道路上の安全」を守るための法律です☆
なので、道路内や路側帯、歩道などからドローンを離発着させる場合は許可申請が必要となります。
また、道路という日常的に人が利用する場所の近くを飛行する場合でも
許可申請をしておいたほうがよさそうです!
当然ですが、「交通量が多い道路の上空」や「まったく無関係な方の車を許可なく尾行する」ような行為は道路交通法に関係なく、配慮が必要ですよね☆
民法では私有地の上空にも300メートルを上限に所有者の権利が及ぶ範囲とされています。
そのため、この空域でドローンを飛ばす場合には、土地の所有者や管理者の許諾を得るようにしましょう。
私有地上空にも所有権があるなんて、まったく知らなかったので、これはとても勉強になりました!
ということは…マイホームは上限300メートルまでは自由に利用できるのですねぇ(。 ・ω・))フムフム
線路を含む鉄道関連施設や神社仏閣、観光地なども私有地に当たります。
当然、許可は必要なパターンですね。
とはいえ、これに関しては、役所に提出、といったことではなく、事前に関係各所に話を通しておけば問題ないようです。
が、これも何かを行う上では常識的なことですよね!
電波法では、電波を発する機器は
「特定無線設備の技術基準適合証明(通称:技適マーク)」
を取得することが義務付けられています。
なので、ドローンにもこの技適マークがあるものを利用するとトラブル回避となります。
また、ドローン規制条例もありますが、これは地域によってルールが異なるので、各地方自治体等の窓口で確認することをお勧めします☆
これで、飛行許可が必要なのか不要なのかの判断ができるようになりましたね!!
では、次回は事前に必要な手続き等についてまとめたいと思います(^^)
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